シールド工事に必要な資格一覧 qualifications

Home  > シールド工事に必要な資格一覧
立坑内で高所作業車を使用する様子

Technology

シールド工事に必要な資格一覧

シールド工事の現場では、法令で定められた多くの資格が必要になります。これから業界を目指す方、キャリアアップを考えている方に向けて、代表的な資格を整理しました。

目次

  • 資格の3つの区分
  • 施工管理に関する国家資格
  • 安全衛生管理に関する資格
  • 作業に必要な技能講習
  • 特別教育が必要な業務
  • 資格取得のステップ

資格の3つの区分

建設現場の資格は、大きく3つに分かれます。取得の難易度も、必要な実務経験も段階的に上がっていきます。

国家資格

試験に合格して取得。施工管理技士など、配置技術者として必要な資格です。

技能講習

2〜3日程度の講習と修了試験。作業主任者や機械運転の資格が中心です。

特別教育

半日〜2日程度の教育。危険を伴う特定業務に就くための必須要件です。

施工管理に関する国家資格

1級土木施工管理技士 監理技術者になれる資格。大規模工事の施工管理を担う、土木技術者の到達点のひとつです。所定の実務経験が受検要件となります。
2級土木施工管理技士 主任技術者として現場を管理できる資格。第一次検定は実務経験なしでも受検でき、施工管理職としての第一歩になります。
測量士・測量士補 トンネルの線形管理・出来形管理に直結する知識が身につきます。シールド工事では掘進管理の精度に関わります。
クレーン・デリック運転士
〔クレーン限定〕
つり上げ荷重5トン以上の据付式クレーンを運転するための国家資格。立坑上部でのセグメント・資機材の吊り込みに欠かせません。

安全衛生管理に関する資格

安衛法第11条・第12条・第60条・第16条に基づく資格です。

安全管理者 一定規模以上の事業場で選任が義務づけられる立場。危険防止措置や作業環境の点検を担います。
職長・安全衛生責任者 現場で作業員を直接指揮する立場に必須。作業手順の決定、KY活動の主導、災害防止の中心的役割を担います。
衛生管理者 常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務づけられる国家資格。建設業は有害業務を扱うため第一種が必要です。作業環境管理・健康管理・労働衛生教育などを担います。
坑内でセグメント資材の玉掛け作業を行う技能者

玉掛け作業の様子

作業に必要な技能講習

安衛法第14条・第61条に基づく資格です。

ずい道等の掘削等作業主任者

ずい道等の掘削・ずり積み・支保工組立を指揮する資格。シールド・推進工事向けの講習区分があり、坑内作業の中核を担います。

ずい道等の覆工作業主任者

セグメント組立をはじめとするずい道等の覆工作業を指揮する資格。掘削等作業主任者と並んで坑内管理に欠かせません。

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

立坑掘削・山留め支保工の作業を指揮するために必要。掘削面の点検、支保工の組立手順の管理を担います。

玉掛け技能講習

セグメント・鋼材・資機材の吊り作業に必須。シールド工事では、最も出番の多い資格のひとつです。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

立坑内・坑内は酸素欠乏危険場所にあたるため、シールド工事では特に重要な資格です。硫化水素を伴う場所も対象になります。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

薬液注入や溶接ヒュームなど、特定化学物質を取り扱う作業を指揮する資格。健康障害防止の管理を担います。

高所作業車運転技能講習
(作業床の高さ10m以上)

立坑内の高所での作業(照明・配管設備の点検や資材の受け渡しなど)に使用する高所作業車を運転するために必要です。

フォークリフト運転技能講習
(最大荷重1t以上)

資材ヤードでの部材の積み下ろし・運搬に使用します。

小型移動式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンを運転するために必要です。

車両系建設機械運転技能講習

バックホウなど機体質量3トン以上の建設機械を運転するために必要。整地・掘削・積込みの各作業で使用します。

足場の組立て等作業主任者

高さ5メートル以上の足場の組立・解体を指揮する資格。立坑内の作業構台設置などでも必要になります。

ガス溶接技能講習

鋼材の切断・加工に必要。坑内での鋼材加工や仮設材の調整作業で使用します。

足場上で溶接作業を行う技能者

足場上での溶接作業

特別教育が必要な業務

安衛法第59条第3項に基づく教育です。

未経験で入社した方が最初に受けることが多いのが、この特別教育です。数日で修了でき、現場作業の入口となります。

フルハーネス型墜落制止用器具
使用作業特別教育
高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な箇所での作業に必須。平成30年の法改正で「安全帯」から「墜落制止用器具」に名称が改められ、フルハーネス型の使用とあわせてこの特別教育が新設されました。
酸素欠乏・硫化水素危険作業
特別教育
立坑・坑内で作業する全員が対象。酸素濃度・硫化水素濃度の測定方法や、異常時の対応を学びます。
粉じん作業特別教育 坑内作業では粉じんの発生を避けられません。防じんマスクの正しい使用法や健康管理を学びます。
小型車両系建設機械
特別教育
機体質量3トン未満の建設機械を運転するための教育。立坑内など、大型機械が入れない狭いスペースでの掘削・整地作業に使用します。
アーク溶接等特別教育 坑内での鋼材溶接作業に必要。溶接ヒュームの健康影響についても学びます。
軌道装置の動力車の運転の
業務に係る特別教育
坑内で資機材やずりの運搬に使用するバッテリーロコなど、軌道装置の動力車を運転するために必要です。
低圧電気取扱業務特別教育 坑内の低圧電気設備の敷設・修理・操作に必要。感電災害は低圧によるものが多く、重要度の高い教育です。
高圧・特別高圧電気
取扱業務特別教育
高圧・特別高圧の充電電路の敷設・点検・修理・操作に必要。受変電設備を扱う場面で求められます。
クレーンの運転の業務に係る
特別教育(5t未満)
つり上げ荷重5トン未満の据付式クレーン(天井クレーン等)を運転するために必要です。移動式クレーンは別途、小型移動式クレーン運転技能講習の対象となります。
研削といしの取替え等
(自由研削)の業務に係る特別教育
研削といしの取替え、または取替え時の試運転を行う業務に必要です。といしの破裂による災害を防ぐため、点検・取付方法を学びます。
巻上げ機の運転の
業務に係る特別教育
動力により駆動される巻上げ機(ウインチ)を運転する業務に必要です。坑内での資機材の巻き上げ・引き込みなどに使用します。
ずい道等の掘削、覆工等の
業務に係る特別教育
ずい道等の掘削、ずり・資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業に従事する作業員全員が対象です。
足場の組立て等の作業に
係る特別教育
足場の組立て、解体又は変更の作業に従事する作業員に必要です。

丸のこ等取扱い作業従事者教育

携帯用丸のこ等を使用する作業に従事する労働者を対象とした教育です。厚生労働省の通達(平成22年7月14日付け基安発0714第1号)に基づくもので、安衛則が定める特別教育とは異なる位置づけですが、労働災害防止の観点から広く受講が推奨されています。

振動工具取扱作業者安全衛生教育

チェーンソー以外の振動工具(ピック・ブレーカーなど)を取り扱う作業員を対象とした教育です。安衛法第60条の2に基づく事業者の努力義務で、こちらも安衛則の特別教育とは異なる位置づけです。振動障害の予防のために受講が推奨されています。

資格取得のステップ

未経験から始める場合、一般的には次のような順序で資格を積み上げていきます。

入社

特別教育で作業の基礎を身につける

フルハーネス・酸素欠乏・粉じんなど、現場に入るために必要な教育を受講します。ここまでは数日で完了します。

1〜3年

技能講習で担当できる作業を広げる

玉掛け・車両系建設機械などを取得すると、任される作業が一気に増えます。給与にも反映されやすい段階です。

3〜5年

作業主任者・職長として現場を動かす

職長・安全衛生責任者や各種作業主任者を取得し、班を率いる立場へ。現場の中心的な役割を担います。

5年〜

施工管理技士で技術者としてのキャリアへ

2級・1級土木施工管理技士を取得すれば、主任技術者・監理技術者として工事全体を管理する道が開けます。

弊社の資格取得支援

美東建設では、上記の資格取得にかかる費用を全額会社が負担しています。未経験で入社した社員が特別教育から始めて、技能講習・施工管理技士へとステップアップした例も多数あります。学ぶ意欲のある方を全力で後押しする体制を整えています。

資格取得支援制度について詳しくは採用ページをご覧ください

採用情報はこちら